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公共職業訓練受講中に受給できる雇用保険(失業保険)の手当

公共職業訓練受講中に受給できる雇用保険(失業保険)の手当

雇用保険(失業保険)を受給できる方は、職業訓練受講中に失業手当を受給することができます。

さらに、雇用保険(失業保険)を受給中またはこれから受け取る方で、ハローワークから職業訓練の受講指示を受けて職業訓練に通う場合、雇用保険(失業保険)の延長を受けることができます。

公共職業訓練受講中に受給できる雇用保険(失業保険)の手当について丁寧に解説します。

公共職業訓練受講中に受給できる手当は?

公共職業訓練受講中に受給できる手当には、基本手当、技能取得手当、寄宿手当があります。

基本手当とは?

雇用保険(失業保険)の基本手当とは、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるように支給されるものです。

基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決定され、90日~360日の間に決められます。

  • 職業訓練中も雇用保険(失業保険)の基本手当を受給することができます
  • 失業手当の給付制限期間(3ヶ月)を早めることができます
  • 訓練中に失業手当の受給期間が終わる予定の方は、職業訓練終了まで支給が延長されます

雇用保険(失業保険)で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」と呼ぶ)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)が定められています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

年齢区分 上限額
30歳未満 6,750円
30歳以上45歳未満 7,495円
45歳以上60歳未満 8,250円
60歳以上65歳未満 7,083円
30歳未満 6,750円
30歳未満 6,750円
30歳未満 6,750円

技能取得手当とは?

技能習得手当とは、雇用保険(失業保険)の受給資格者が積極的に公共職業訓練等を受ける条件を整え、その再就職を促進するため 公共職業安定所長 または 地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に基本手当とは別に受けられるものです。

技能習得手当には以下のとおり、受講手当と通所手当の2種類があります。

受講手当

受講手当は、職業訓練に出席した日数分、1日あたり500円支給される昼食代のようなものです。ただし、40日の制限があるので最大20,000円の支給となります。1ヶ月単位の支給(月末締めの翌月入金)で、他の手当と一緒にまとめて振り込まれます。

通所手当

通所手当は、自宅から職業訓練校までかかる交通費のことです。

交通機関等利用者は42,500円が上限の実費相当分、自動車等利用者は片道10km未満が3,690円、10km以上が5,850円の支給となります。こちらも基本手当、受講手当と一緒にまとめて振り込まれます。

家から職業訓練校までの通学ルートが複数ある場合は注意が必要です。乗り換えが多くなろうと、時間がかかろうが最安ルートの交通費しか支給されません。

通所手当は原則1ヶ月分の定期券代として支給されるのですが、訓練が1ヶ月未満の月は1ヶ月の定期代を日割りにされて支給されます。

また、「やむを得ない理由以外で欠席した場合」は、その日数分が引かれての支給となることにも注意が必要です。

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3ヶ月定期や6ヶ月定期を買ったとしても、通所手当は1ヶ月の定期代が毎月支給されるので、3、6ヶ月定期を買ったほうがお得です。また、1年以上のコースになると通学定期が買えます(1年未満のコースは通勤定期です)。

寄宿手当

寄宿手当とは、職業訓練を受けるために家族(生計を維持している同居の親族)と別居する必要がある場合に支給されます。例えば、職業訓練を受ける施設が自宅から遠いため、一時的に寄宿したり転居したりするケースが当てはまります。

寄宿手当は月額10,700円の支給になりますが、家族のいる自宅に一時的に戻るなど、支給対象にならない日があった場合は、その分は日割りで減額されます。

雇用保険(失業保険)の基本手当受給要件

  • ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

離職理由の判断手続きの流れ

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基本手当(失業手当)の受給期間は?

失業の理由が自己都合の場合、基本手当(失業手当)の給付日数は90日までですが、訓練中に失業手当の受給期間が終わる予定の方は、職業訓練終了まで支給を延長することができます。

不正受給について

虚偽の報告や不正して基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなります。更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられるのでご注意ください。

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