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職業訓練受講給付金(求職者支援制度)とは?

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)とは?

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)とは、雇用保険(失業保険)を受給できない求職者の方(受給を終了した方も含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付金を受けることができる制度です。そんな、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)について丁寧に解説します。

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の申請窓口

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、原則として住所地を管轄するハローワークで申請することができます。

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の対象者

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次のすべての要件を満たす特定求職者の方が受給できます。

  • ハローワークに求職の申込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
  • 労働の意志と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークに認められること

例えば、

  • 雇用保険に加入できなかった
  • 雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できなかった
  • 雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けれない
  • 自営業を廃業した
  • 就職が決まらないまま学校を卒業した

などが該当します。

逆に、

  • 在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方
  • 短時間就労や短期就労のみを希望される方

などは、原則として特定求職者に該当しません。

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の支給要件

特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されず、次の支給要件も満たす必要があります。

  • 本人収入が月8万円以下(※1)
  • 世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2)
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下(※3)
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席している(※3)
  • (やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上(※4)の出席率がある)
  • 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

※1 「収入」とlは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠席・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取り扱います。
※4 「8割以上」の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2日出席」した日数を控除して出席日数を算定(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。

求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)をしたり(やむを得ない理由を除く)、ハローワークの就職支援(訓練修了後の就職支援を含む)を拒否すると、「職業訓練受講給付金」は支給されません。また、これを繰り返すと、ハローワークから支援指示が取り消され訓練受講の継続ができなくなるほか、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令等が行われることがあります。

欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間ごとに8割以上の出席率がなければ、「職業訓練受講給付金」を受給することはできません。

厚生労働省のホームページより

支給要件の注意点

厚生労働省のホームページに記載されている要件はわかりずらいので、少し噛み砕いた注意点を記載します。

お金に関する注意点

  • 本人だけでなく、世帯全体の収入や資産をチェックする必要があります
  • 例えば、本人の月収が3万円であったとしても、同居している親の月収が22万円以上(25万円 - 3万円)の場合はNGです
  • 貯金などの資産についても同様で、本人の貯金が0円であっても、同居している親の資産が300万円を超えている場合はNGです

出席日数に関する注意点

  • 職業訓練受講中は、1ヶ月に1度給付金の申請を行うのですが、その支給申請対象となる月に1日でも訓練を欠席しているとその月はお金をもらえません
  • やむを得ない理由で欠席する場合は、証明書等の書類が必要です(病欠の場合でも医師による証明書等が必要になるのに注意)
  • さらに、支給単位期間ごとに8割以上の出席率が必要なので、証明書等があっても長期で休んでしまった場合(インフルエンザ等でも)もお金をもらえません
  • ペットの病気の為休むというのは「やむを得ない理由」とは認められないことにも注意

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の支給額

  • 職業訓練受講手当: 月額10万円
  • 支給単位期間(原則1か月)ごとに支給
  • 支給単位期間における日数(支給単位期間のうち、「職業訓練受講給付金」の対象となる日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算定
  • 通所手当: 職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
  • 最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額
  • 寄宿手当: 月額10,700円
  • 訓練を受けるため同居の配偶者などと別居して寄宿する場合でハローワークが必要性を認めた方が対象

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の支給手続きの流れ

  • ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受ける
  • ハローワークで職業相談を受けつつ、適切な訓練コースを選び、受講申込書などの必要書類を受け取る
  • ハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行い、同時に給付金の事前審査を申請
  • ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出
  • 訓練実施機関による選考(面接・筆記等)
  • 訓練実施機関から合格通知が届いたら、訓練開始日前日までにハローワークで「就職支援計画」を作成
  • 職業訓練を受けるための支援指示を受ける
  • 訓練受講中〜訓練修了後3カ月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受ける
  • 給付金の支給申請もこの日に行う

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の事前審査に必要な書類

  • 番号確認書類(原本)
    • 次のうち、いずれか1点
    • マイナンバーカード
    • マイナンバー通知カード
    • マイナンバーの記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元(実在)確認書類
    • 次のうち、いずれか1点
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証等
  • ハローワークから交付された各種様式(窓口にて手交)
    • 受講申込書
    • 受講申込・事前審査書(安定所提出用)
    • 職業訓練受講給付金要件申告書
    • 職業訓練受講給付金通所届
  • 所定の添付書類
    • 直近3カ月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯の構成および続柄が記載されたもの)
    • 事前審査申請日の前月に得た申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類
    • 賃金明細書など。もしくは、源泉徴収票、市区町村が交付する所得証明書[額面が記載されたもの]など
    • 申請者本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が50万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明(直近1カ月以内に交付されたもの)
    • 給付金の振込先となる通帳
    • その他、ハローワークが求める書類

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の支給申請に必要な書類

ハローワークから交付された各種様式

  • 職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施機関による受講証明を受けたもの。受講証明がない場合は無効)
  • 就職支援計画書
  • 給付金支給状況(支給記録)(あらかじめ交付を受けていない場合は不要)

やむを得ない理由で訓練を欠席(遅刻・早退を含む)した場合は、その理由を証明する書類

  • ハローワークが定める「やむを得ない理由」以外の理由で訓練を1回でも欠席(遅刻・欠課・早退を含む)すると、その月(給付金支給単位期間)の「職業訓練受講給付金」は支給されません。また、指定来所日に来所がない場合は、以後「職業訓練受講給付金」は支給されません。これを繰り返すと、ハローワークから支援指示が取り消され訓練受講の継続ができなくなるほか、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令が行われることがあります。
  • 必要な証明書類の提出がなければ「やむを得ない理由」として認められません。
  • 欠席が「やむを得ない理由」に該当するかどうか、必要な証明書類など不明な点についてはハローワークにお尋ねください。
  • 欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間において8割以上の出席率がなければ「職業訓練受講給付金」を受給することはできません。

  • やむを得ない理由による欠席の例
    • 本人の病気または負傷 / 親族(6親等の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の看護のため
    • 次のうちいずれか1点
      • 医師または担当医療機関の証明書
      • 医療機関または調剤薬局の領収書(※調剤薬局の領収書は処方箋に基づき調剤された薬の領収書に限る)
      • 処方箋(写しで可)
  • 求人者との面接やハローワークが今後の再就職に資するものと判断できる就職セミナーなどの受講のため
  • 面接事業主の証明書
  • セミナー参加証
  • 列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため
    • 遅延証明書
    • 事故証明書

求職者支援資金融資について

職業訓練受講給付金に加えて、希望する方は、労働金庫(ろうきん)の融資制度(求職者支援資金融資)を利用することができます。貸付の上限額は、同居又は生計を一つにする別居の配偶者等のいる方は月10万円、それ以外の方は、月5万円です。返済免除はありません。

※職業訓練受講給付金または求職者支援資金融資は、求職者支援制度以外の他の給付や融資等を受けていることを理由として、支給が停止または減額されることはありません(収入・資産要件を満たさなくなる場合を除く)。ただし、他の制度において、支給(融資等)が停止または減額される可能性がありますのでご留意ください。特に、生活保護、生活困窮者住居確保給付金または生活福祉資金(総合支援資金)貸付による給付(融資等)を受けている(または受けようとする)方は、実施主体である自治体等にご相談ください。

不正受給は絶対ダメ

ハローワークに提出した書類や報告している内容に虚偽・不正が見られた場合は、不正受給となり、受給金額の3倍の金額を支払わなければならなくなります。

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